MC型二重管システム
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水質汚濁防止法の安全対策として有効42環境省水質汚濁防止法改定の指定有害物質環境省が言う有害物質とは、以下の28品目になるとマニュアルでは書かれています。水濁法施行令第2条(カドミウム等の物質)第2条 法第二条第二項第一号の政令で定める物質は、次に揚げる物質とする。 一 カドミウム及びその化合物 二 シアン化合物 三 有機燐化合物(ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト〔別名パラチオン〕、 ジメチルパラニトロフエン、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト 〔別名メチルジメトン〕、及びエチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト 〔別名EPN〕に限る。) 四 鉛及びその化合物 五 六価クロム化合物 六 砒素及びその化合物 七 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 八 ポリ塩化ビフェニル 九 トリクロロエチレン 十 テトラクロロエチレン 十一 ジクロロメタン 十二 四塩化炭素 十三 一・二-ジクロロエタン 十四 一・一-ジクロロエチレン 十五 一・二-ジクロロエチレン 十六 一・一・一-トリクロロエタン 十七 一・一・二-トリクロロエタン 十八 一・三-ジクロロプロペン 十九 テトラメチルチウラムジスルフイド(別名チウラム) 二十 二-クロロ一四・六-ビス(エチルアミノ)-s-トリアジン(別名シマジン) 二十一 S-四-クロロベンジル=N・N-ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) 二十二 ベンゼン 二十三 セレン及びその化合物 二十四 ほう素及びその化合物 二十五 ふっ素及びその化合物 二十六 アンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 二十七 塩化ビニルモノマー 二十八 一・四ジオキサン

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